起業前にMacBookを買うのは待て!領収書が自己資金になるルール
起業を決意した時、まず形から入りたくなる気持ち、本当によく分かります。特にMacBookの最新モデルなんて、持っているだけで「これからやってやるぞ!」という勇気が湧いてきますよね。
ですが、ちょっと待ってください。その買い方、一歩間違えると日本政策金融公庫の融資審査で「損」をしてしまうかもしれません。正直に申し上げると、多くの起業家が「手元の現金が減る=自己資金が減る」と思い込み、必要な備品購入を融資後まで我慢して、結果として審査に落ちるという悲劇が起きているんです。
なぜ「MacBookの領収書」が自己資金になるのか?
公庫の担当者が自己資金でチェックしているのは、「どれだけ本気でお金を貯めたか」だけではありません。「既にどれだけ事業に身銭を切っているか」も、同じくらい重要な評価ポイントなんです。
例えば、自己資金300万円を目指していた人が、起業前にMacBookやオフィス備品で50万円使ったとします。通帳の残高は250万円に減りますが、領収書を「これは事業準備のために買いました」と提示すれば、公庫は「自己資金300万円(現金250万円+現物50万円)」として扱ってくれる実務上のルールがあります。
「認められる領収書」の絶対条件
- 宛名が明確宛名が空欄や「上様」ではなく、あなたの氏名が明記されていること
- 領収書の形式支払った際の「レシート」だけでなく、明細がわかる「領収書」を保管すること
- 事業用の証明「明らかに事業用」と説明できるものであること(家庭用と区別がつかないものはNG)
実録:領収書で「逆転満額」を勝ち取った製造業の話
ある製造業の創業予定者の方がいらっしゃいました。手元の預金は150万円。公庫に1,000万円借りたいけれど、自己資金が10%程度では厳しいと悩んでいました。
「実は、もう中古の工作機械を自分の貯金から70万円で買っちゃったんです。それで通帳が減っちゃって…」と落ち込んでいたんです。
私はすぐさま、「その70万円の領収書と振込控えをすべて集めてください!」とお伝えしました。結果、公庫の面談では「自己資金220万円」として認められ、設備資金の妥当性も高く評価されて、無事に希望額通りの融資が実行されました。
単なる「預金が減った」という事実ではなく、「事業に必要な投資をした」という実績が評価されたんです。公庫にとって、自己資金とは「貯金の額」ではなく「事業への本気度」の証明なのです。
よくある失敗:クレジットカード決済の盲点
起業前の買い物に「リボ払い」や「分割払い」を使ってしまうと、それは資産ではなく「負債」と見なされるリスクがあります。自己資金として主張したいなら、原則として「一括払い」で支払いを終えておくのが鉄則です。
クレジットカードの支払い明細で「分割」や「リボ」と表示されていると、公庫の審査で「この人は返済能力の計画性が甘い」と評価される可能性もあります。
【2026年版】自己資金として認められやすい備品リスト
「これは認められますか?」とよく聞かれるものをまとめました。
- PC・周辺機器MacBook、iPad、周辺機器、業務用ソフトウェア(サブスクの年払いも含む)
- 不動産関連費店舗・事務所の不動産仲介手数料や礼金(敷金は後で戻るため資産扱い)
- 販促費用チラシ作成費用やロゴデザイン料
- 資格取得費創業前に受けた専門的なスクールや資格取得費(事業に直結する場合)
最後に:MacBookを買う「前」に相談してほしい理由
「お金を使ってから領収書を持っていく」のと、「使う前に計画を立ててから買う」のでは、公庫担当者の印象が180度違います。実は、創業融資の事業計画書には「必要な資金の内訳」を書く欄があります。そこに「自己資金ですでに購入済み(領収書あり)」と堂々と書けることが、どれほど審査を有利にするか。
正直なところ:私は、あなたの「本気」を数字で証明したいんです。最新のMacBookを買って、最高のスタートを切るために。でも、その前に一呼吸置いて、あなたの通帳と領収書をどう見せるべきか、一緒に戦略を練ってみてください。
起業前の備品購入は、単なる「お金の使い方」ではなく、「事業への本気度の証明」です。その一つ一つが、融資審査での大きな味方になります。
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