1年以内の起業を叶える
創業融資と自己資金「完全マニュアル」
法人設立から融資実行まで。失敗しないための資金戦略
第1章 最新の創業融資制度と自己資金の「真実」
2024年4月からの新基準
かつては「自己資金1/10」が絶対条件でしたが、現在は「新規開業・スタートアップ支援資金」において、自己資金の数値上の要件は撤廃されました。
制度上の変更点
理論上、自己資金が少なくても申し込みは可能です。しかし、これは「誰でも借りられる」という意味ではありません。むしろ、自己資金以外の「経験」や「計画の具体性」が厳しく問われるようになりました。
理論上、自己資金が少なくても申し込みは可能です。しかし、これは「誰でも借りられる」という意味ではありません。むしろ、自己資金以外の「経験」や「計画の具体性」が厳しく問われるようになりました。
現実的な自己資金のボーダーライン
| 自己資金比率 | 審査の視点 | 融資の実現性 |
|---|---|---|
| 10%未満 | 準備不足・計画性への疑念 | 極めて厳しい(他要素が天才的でない限り不可) |
| 10~20% | 最低限の努力は認められる | 可能性あり(事業経験が豊富な場合) |
| 20~30% | 創業に向けた強い意志を感じる | **高い可能性(標準的な合格ライン)** |
第2章 サラリーマンが1年で100万円以上を貯める戦略
実例:1年で120万円の自己資金を作る
• 毎月の積立:7万円 × 12ヶ月 = 84万円
• ボーナス時(年2回):18万円 × 2回 = 36万円
• 合計:120万円
• 毎月の積立:7万円 × 12ヶ月 = 84万円
• ボーナス時(年2回):18万円 × 2回 = 36万円
• 合計:120万円
融資審査では「通帳の履歴」が半年分以上チェックされます。一括で入金されたお金(見せ金)は自己資金とみなされません。「毎月コツコツ貯めている」という事実こそが、経営者としての信頼に直結します。
第3章 法人設立から融資申し込みまでの正しい順序
法人の場合、融資の申し込みには「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」が必要です。まずは法人を設立し、その後に融資を申し込むのがプロの実務フローです。
STEP 1:事業計画の策定と自己資金の準備
退職前から準備を開始。自己資金を貯めながら、「特定創業支援等事業」などのセミナーを受講する。
STEP 2:法人設立(登記)
定款作成、公証役場での認証、法務局への登記申請。ここで法人の実体が誕生します。
STEP 3:融資申し込み(日本政策金融公庫)
登記簿謄本、創業計画書、印鑑証明書などを揃えて申し込み。
STEP 4:面談・審査(約2〜4週間)
融資担当者との直接面談。事業の妥当性をプレゼン。
STEP 5:融資実行(着金)
審査通過後、契約手続きを経て、法人口座へ資金が振り込まれる。
第4章 福岡市で起業するなら外せない支援制度
1. 福岡市特定創業支援等事業
この支援を受けると、株式会社設立時の登録免許税が半額(15万円→7.5万円)になります。また、創業融資の金利優遇が受けられるケースもあります。
2. 福岡市新規創業促進補助金
法人設立後に申請可能。上記の登録免許税のうち、自己負担分(半額分)をさらに補助してくれる非常に手厚い制度です。
第5章 融資成功へのチェックリスト
【設立前】準備フェーズ
【設立後】実行フェーズ
第6章 よくある質問(FAQ)
Q1. サラリーマンのまま融資申し込みはできますか?
A: 相談は可能ですが、実際の申し込み(審査)は、法人を設立してから行うのが一般的です。法人格が確定していないと、融資契約を結ぶ主体が存在しないためです。まずは登記を完了させましょう。
Q2. 住宅ローンや車のローンがあっても大丈夫?
A: 支払い遅延がなければ、ローンがあること自体は問題ありません。ただし、月々の返済額があまりに大きく、生活を圧迫している場合は「返済能力が低い」とみなされることがあります。
Q3. 自己資金として認められないお金は?
A: 「タンス預金(出所不明のお金)」や「一時的な借り入れ(見せ金)」は自己資金として認められません。親からの贈与の場合は、贈与契約書を作成し、銀行振り込みで証拠を残す必要があります。
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※本診断の結果は、融資の実行を保証するものではありません。
