確定申告の期限に間に合わない!「期限後申告」のデメリットと今すぐやるべき対処法

確定申告の期限に間に合わない!「期限後申告」のデメリットと今すぐやるべき対処法|Fukuoka Startax税理士事務所

確定申告の期限に間に合わない!「期限後申告」のデメリットと今すぐやるべき対処法

起業したばかりの個人事業主・フリーランスの方へ

こんにちは。福岡の創業法人専門、Fukuoka Startax税理士事務所の林です。

3月15日を過ぎると、「確定申告を忘れていた」「間に合わなかった」というご相談が急増します。起業したての頃は、日々の業務に追われて税金の優先順位が下がってしまうのはよくあることです。

しかし、「期限後申告」は放置すればするほど、雪だるま式にペナルティが膨らみます。今日は2026年現在の最新ルールに基づき、期限を過ぎた際の実務的なリスクと、損を最小限に抑える方法をプロの視点で解説します。

期限後申告で発生する「3つの重いペナルティ」

1. 無申告加算税(最大30%の罰金)

期限を過ぎてから申告すると、本来の税金に加えて「罰金」が上乗せされます。2024年(令和6年)以降、高額な無申告への罰則が強化されており、納税額が300万円を超える部分については「30%」という非常に重い税率が適用されるようになりました。

【ポイント】 税務署から調査の連絡が来る前に「自主的に」申告すれば、この税率は一律5%まで軽減されます。まずは自分で動くことが鉄則です。

2. 延滞税(日割りで増え続ける利息)

支払いが遅れた期間分、利息のような「延滞税」が毎日積み重なります。年利は最大で14.6%。銀行の融資よりもはるかに高い金利を国に払うことになるため、1日でも早く納付を完了させる必要があります。

3. 青色申告特別控除の減額(最大55万円の損失)

節税の目玉である「65万円(または55万円)の青色申告特別控除」が受けられなくなり、10万円控除まで強制的にランクダウンします。これにより所得税・住民税、さらに国民健康保険料まで跳ね上がるため、実務的なダメージは数十万円に及ぶこともあります。

【重要】2年連続の遅延は「青色申告取消」へ

期限後申告が2年連続で続くと、青色申告の承認そのものが取り消されるリスクがあります。一度取り消されると「白色申告」扱いとなり、大きな節税メリットを数年間にわたって失うことになります。

今すぐやるべき「救済措置」へのステップ

もし今日が3月16日以降であっても、まだ諦める必要はありません。一定の条件を満たせば無申告加算税をゼロ(0円)にできる可能性があるからです。

1ヶ月以内に自主申告する:期限から1ヶ月以内の申告であれば、無申告加算税が免除されるケースがあります(過去5年間にペナルティがない場合など)。

期限内に納税の意思を見せる:申告と同時に全額納税するか、振替納税の手続きを行いましょう。

専門家に相談して「正当な理由」を確認する:災害や病気など、やむを得ない事情がある場合は考慮される可能性があります。

個人事業の「遅れ」は将来の法人化に響く?

当事務所は法人専門ですが、個人の頃の申告状況が悪いと、将来会社を設立した際に「税務調査のターゲット」になりやすくなるという現実を見てきました。税務署は「この人は期限を守らない傾向がある」というデータを持って法人成り後の動きを注視します。

逆に、個人の頃からきっちり申告している方は、法人化後の融資(銀行からの信頼)もスムーズに進む傾向にあります。将来の事業成長を考えるなら、今この瞬間のリカバリーが非常に重要です。

確定申告の期限を過ぎてしまったことは変えられませんが、「今すぐ動くか、放置するか」で最終的な支払額は数十万円変わります。

福岡で頑張る起業家の皆様が、税金のペナルティで足元をすくわれないよう、当事務所では法人化を見据えた戦略的なサポートを行っています。「来年こそは期限内に、しかももっと節税したい」という方は、ぜひ法人化の検討も含めてご相談ください。

Fukuoka Startax税理士事務所 代表:林

参考・引用元:
国税庁「確定申告を忘れたとき」、令和6年度税制改正大綱(無申告加算税の割合引き上げ)、国税庁タックスアンサー(延滞税・青色申告取消の基準)に基づき作成。